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4月25日は拾得物の日

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今日は何の日?

4月25日は拾得物の日~!

1980年のこの日、東京・銀座で風呂敷に包まれた現金1億円の「落し物」が見つかったことに因んでいます。当時の法律で拾得物が拾い主に権利が移るまで6か月でしたが、6か月間落とし主が現れなかったため、拾い主に全額渡りました。

 

拾い主の方は、渡った1億円のうち約3400万円は所得税として納付したそうです。

拾ったお金も税金がかかるんですね。「一時所得」になるそうで、年末調整では処理出来ないそうなので別途確定申告が必要になるそうです。

ちなみに落とし主が見つかった場合の「謝礼金」も「一時所得」になるそうです。

拾ったお金は全額でも謝礼金でも確定申告をしないと脱税になってしまうみたいです。お金を拾うと結構大変なんですね。

 

2007年12月10日に施行された遺失物法により、警察に届けられた落とし物の権利が拾い主に移る期間は3か月になりました。

ただし、携帯電話や運転免許・カード類など個人情報が含まれる落とし物は期限がきても拾い主のものにはならないそうです。

 

また、落とし物の取り扱い事業者である公共交通機関は特例が認められていて、傘などの大量で安価な物は2週間の預かり期限が過ぎると売るなどして処分する事が出来るそうです。電車で忘れ物した場合は、早めに駅に問い合わせた方がよさそうですね。