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12月10日は世界人権デー

 

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今日は何の日?

12月10日は世界人権デー

 

「世界人権宣言」が、1948年のこの日、パリで行われた第3回国連総会で採択されました。


それを記念して1950年の国連総会で記念日になりました。

 

 

宣言の内容
自由権的諸権利(第1~20条)
参政権(第21条)
社会権的諸権利(第22~27条)
一般規定(第28~30条)

 

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

世界人権宣言 第1条

 

 

世界人権宣言は、1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された、すべての人民とすべての国が達成すべき基本的人権についての宣言です。正式名称は、人権に関する世界宣言。


世界人権宣言は、この宣言の後に国際連合で結ばれた人権条約の基礎となっており、世界の人権に関する規律の中でもっとも基本的な意義を有します。


これを記念して、1950年の第5回総会において、毎年12月10日を「世界人権の日」とし、世界中で記念行事を行うことが決議されました。日本は、この日に先立つ1週間を人権週間としています。

 

 

国際連合経済社会理事会の機能委員会として1946年に国際連合人権委員会が設置されると、同委員会は国際人権章典と呼ばれる単一規範の作成を目指し起草委員会を設置しましたが、権利の範囲や拘束力の有無を巡って意見が対立し作成のめどが立たなかったため、いったん基礎となる宣言を採択し、その後それを補強する複数の条約及び実施措置を採択することとなりました。


起草委員会は、オーストラリア、ベルギー、白ロシア、チリ、中華民国、エジプト、フランス、インド、イラン、レバノン、パナマ、フィリピン、イギリス、アメリカ、ソビエト連邦、ウルグアイ、およびユーゴスラビアからの代表によって構成されており、広範囲に国際社会を代表できるよう設計されていました。

 


委員会の著名なメンバーは、委員長であるアメリカのエレノア・ルーズベルトをはじめ、ルネ・カサン、ジョン・ピーターズ・ハンフリー、張彭春、Charles Malik、Hansa Mehtaなどでした。


ハンフリーは、委員会のたたき台になった最初の草案を提供しました。


こうして世界人権宣言が起草され、1948年12月10日に賛成48票、反対0、棄権8(ソヴィエト連邦、ウクライナ、ベラルーシ、ユーゴスラビア、ポーランド、南アフリカ連邦、チェコスロバキア、サウジアラビア)で採択されました。また、イエメンとホンジュラスの代表は欠席しました。


南アフリカが棄権したのは、彼らが維持しようとしていたアパルトヘイトのシステムが世界人権宣言の内容に明確に違反していたためでした。


サウジアラビアの棄権は、世界人権宣言のうちの2つの項目、すなわち16条の結婚の権利、および18条の宗教変更の自由に同意できなかったためでした。


また、この宣言はファシズムやナチズムに対する批判を十分に行っていないとの理由でソ連をはじめとする6共産国が棄権に回りました。


エレノア・ルーズベルトは、ソ連圏の棄権の理由として13条の移動の自由の保障を挙げました。

 

 以下の国々は、この案に賛成票を投じました。


アフガニスタン アルゼンチン オーストラリア ベルギー ボリビア ブラジル
ビルマ カナダ チリ 中華民国 コロンビア コスタリカ キューバ デンマーク
ドミニカ共和国 エクアドル エジプト エルサルバドル エチオピア フランス
ギリシア グアテマラ ハイチ アイスランド インド イラン イラク レバノン
リベリア ルクセンブルク メキシコ オランダ ニュージーランド ニカラグア
ノルウェー パキスタン パナマ パラグアイ ペルー フィリピン シャム
スウェーデン シリア トルコ イギリス アメリカ ウルグアイ ベネズエラ


カナダのジョン・ピーターズ・ハンフリーが果たした中心的な役割にもかかわらず、カナダ政府は、最初の宣言の草案に棄権したものの、総会での最終案には賛成票を投じました。

 

 
もともと世界人権宣言は国際人権章典の一部として計画されたものであり、法的拘束力を持たないと考えられていました。


そのため、世界人権宣言の内容を基礎とした条約の起草が人権宣言採択後すぐに開始されましたが、条約内容を自由権のみとするか、社会権を含めるか、またこれら二つの権利を同一の条約で規定するか別の条約にするかで参加国の意見が対立し、条約の作成・採択は大きくずれ込みました。


そしてその間に世界人権宣言は人権の判断基準として世界各国で用いられるようになり、慣習国際法としての地位を獲得していきました。


また、採択の遅れていた条約も1966年12月16日に国際連合総会で経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)と市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)、および市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書が同時に採択され、これら条約によって国際人権規約と呼ばれる人権に関する多国間条約が成立しました。

 

 
世界人権宣言は、条約ではなく、総会において採択された決議です。


国際連合総会決議は勧告であり法的拘束力がないために、世界人権宣言も拘束力がないのではないかという問題があります。


これに対して、慣習国際法を明文化したものであり、慣習国際法としての拘束力があるとする説があります。


しかし、宣言が自ら前文で、「権利を創設する」としており、また、当時の人権状況をみれば慣習国際法とは言い難いと批判されてもいます。


そこで、宣言に法的拘束力を認める有力説として、現在では、慣習法になる手前の段階である「ソフト・ロー」として法的拘束力があるとする説や宣言が採択された当時は拘束力がなかったものの、その後に宣言を基礎にした各種人権条約の発効や各国の行動によって現在は慣習国際法になっているとする説があります。


後者が多数において支持されている説になるため、実質的には慣習国際法としての地位を獲得していると考えられています。


なお、世界人権宣言の内容の多くは、国際人権規約などによっても明文化されており、その後の国際人権法に係る人権条約はすべてその前文において国際連合憲章の原則と共に、世界人権宣言の権威を再確認しています。


しかし、人権状況に問題がある多くの国は、これらの条約に署名していないことが多いです。


そのため、世界人権宣言そのものの法的拘束力を認めるための論議が行われるのです。


日本国は1952年に発効したサンフランシスコ講和条約の前文で世界人権宣言の実現に向けた努力を宣言しています。


しかしながら世界人権宣言を根拠とした「人権と基本的自由の保護のための条約」は欧州人権裁判所によって加盟国の憲法をも上回る法的拘束力を与えられ、欧州連合加盟国によって議論された「欧州憲法」中にもこの世界人権宣言が含まれています。


ただし欧州憲法と関連して成立した欧州連合基本権憲章は連邦制国家における国内法(欧州連合内でしか通用しません)とみなすのが通常です。


欧州連合に加盟していないスイス、アメリカ合衆国や日本国などに対する拘束力の根拠となるわけではありません。